
1.運用時間
原則として、年末年始(12月29日から1月3日)を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。
2.使用者範囲
損害賠償能力・自主管理能力を有する団体。
3.多面的使用対象施設
貸し出す施設は、原則として滑走路、離着陸帯、誘導路及びエプロンとし、管理棟及び倉庫については貸し出さない。
また、農道離着陸場の全面使用の場合であっても、滑走路を横断する農道の通行止は、基本的に行わないものとし、これより北の滑走路・離着陸帯も除外する。
4.施設維持協力金
協力金は、使用日までに管理事務所において納付するものとする。
| 使用区分 | 使用許可時間 | 施設維持協力金 | 車両使用加算金 | ||
| 多目的の 使用 |
平日 | 午前 | 8:30~12:30 | 15,000円 | 10,000円 |
| 午後 | 13:00~17:00 | 15,000円 | 10,000円 | ||
| 終日 | 8:30~17:00 | 30,000円 | 20,000円 | ||
| 土曜日 | 終日 | 8:30~17:00 | 50,000円 | 20,000円 | |
| 日曜日・祝祭日 | 終日 | 8:30~17:00 | 70,000円 | 20,000円 | |
5.使用申請
使用開始予定日の90日前から7日前までに、多面的使用許可申請書に関係書類を添えて申請する。
6.留意事項
・当施設は、防災施設として利用されているため、緊急の場合(ドクターヘリ、防災ヘリ等の離着陸)は、一時使用を中断するものとする。
・自家用機の離発着及び駐機は、施設及び人員等の受け入れ体制が整っていないため、現段階では許可しないものとする。
・離着陸場内での航空燃料等危険物の管理は行わない。
・万一、多面的使用中にトラブルが発生した場合は、使用者の責任においてすべて解決するものとする。
・一度納付された協力金は、返還しない。ただし、天候・自然災害等使用者に責任が問えない理由で、使用を中止した場合、又は管理者の都合により使用することができなくなった場合は、協力金を返還することができる。
・その他の損害については、笠岡市は一切補償しない。
7.施設維持協力金の減免
次に掲げるものは、施設維持協力金を減免することができる。
・防災活動
・笠岡市が主催及び共催する事業
・公共団体が主催する事業
・航空機の公的運航
・研究、観測等学術的活動
・天候不良等使用者に責任が問えないとき
8.その他
この基準に定めるもののほか、農道離着陸場の使用に関し必要な事項は笠岡市が別に定める。